教育訓練給付&助成金制度
教育訓練給付制度の改正
| 雇用保険法の改正(H19.4.19成立、H19.4.23公布)により、 平成19年10月1日以降に受講を開始する人は、下記に変更されます。 @支給要件期間3年以上 支給額:受講料の20%[上限10万円] A教育訓練給付金の支給を受けたことのない人は、当分の間 支給要件期間1年以上 支給額:受講料の20%[上限10万円] |
一定の条件を満たした方には修了後に国から支給されます。
詳細はお問合わせ下さい。
教育訓練給付制度の詳細はこちらから…
建設教育訓練助成金制度指定講座
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雇用保険率が18.5/1000の中小建設業事業主は、雇用する建設労働者が 技能向上の為、教育訓練を受講する場合、その受講料の1/2 [上限10万円]が、助成されます。 詳細はお問合わせください。 建設教育訓練助成金制度の詳細はこちらから…
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電験二種
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